「不動産や賃貸の契約時に、友人・親・兄弟姉妹などの親族、彼氏や彼女の名前を借りて契約をしようと考えている」
そのような話を持ち掛けられた。
といった経験はありませんか?
不動産や賃貸契約における名義貸しは、基本的には違法行為にあたります。
名義を貸したことで、知らない間に巨額の金額請求をされたり、裁判に巻き込まれたりすることも…。
今回は、不動産や賃貸契約で名義貸しが問題になる理由や、リスク、例外的に認められるケースについてご紹介していきます。
もくじ
不動産・賃貸の審査申し込み・契約書などに、自分の名義ではなく、友人・家族・恋人などの名前や住所、勤め先を記入することを名義貸しと言います。
たとえば、「自分の名義では勤め先や収入が十分ではなく、入居審査に落ちる可能性が高い」と言った場合に、より収入や正社員など属性の安定した友人や恋人、親族の名前を使って部屋を借りるということも名義貸しになります。
「よかれと思って名義を貸していた、借りていた」というケースも多いようですが、名義貸しは違法行為にあたります。
賃貸借契約では、契約者と違う人物が住むことは「無断転貸」とみなされて、禁止されています。
大家さんからすれば、「まったく違う人が住んでいる、だまされた」となる訳ですから、
詐欺罪に問われる可能性が十分にあるのです。
さらに詐欺罪に問われるのは、借りた側ではなく、名義を貸した人です。
不動産や賃貸契約で名義を貸すことのリスクは、詐欺罪に問われる可能性があるだけではありません。
実際に住んでいる方が、家賃を滞納した場合、金銭の支払い義務は契約書に記された契約者です。
設備を壊してしまったなどの損害賠償、違約金、退去する際の退去と原状回復の費用の支払い義務が書類上発生するのも居住者ではなく、契約者です。
さらには、ほとんどの賃貸では火災保険に入ることが契約の前提となっています。
火災保険の加入は、契約者名や居住人数などを登録するので、契約者以外の方が居住していると火事や災害時に保険会社とのトラブルに巻き込まれます。
このような理由から、名義貸しは、どんなに仲の良いご友人や恋人であったとしても、良縁を維持したいのであれば、またご自身のためにも、行わないことが懸命です。
ここまで、名義貸しが違法にあたることや、名義を貸すことのデメリットをご紹介してきました。
名義貸しは基本的には違法ですが、問題にならないケースもあります。
ポイントは、借主・貸主・居住者・不動産屋の4者が納得しているか、していないかです。
親が未成年の子に代わって名義人になる
未成年の子供が大学などに通うために実家を出て、賃貸物件に住む場合は、親の名義で借り、親が賃貸料金を払うといったケース。
法人契約や会社契約などで従業員が入居する
法人や会社が書類上借り上げて、従業員が入居するケース。
・夫婦で生活する際にどちらかの名義で借りる
夫婦両方の名義ではなく、夫婦のどちらかの名義で借りるケース。
・親のために収入のある子供が部屋を借りる。
収入の少ない親に代わって、子供が賃貸契約人になるケース。
上記のケースでは、借主・貸主・居住者・不動産屋の全員が納得しているため、法的な問題にはなりません。
ただし、上記以外の不動産や大家さんに虚偽の申告をして、別の方が住む場合は、ご紹介してきたように違法にあたります。
結論から言うと、マナーを守り滞納もせずに過ごされているのであれば、バレる可能性は低いです。
しかし、バレる可能性は0ではありません。
たとえば、
「以前と違う人が頻繁に出入りしている」など。管理人やご近所さんからの情報や、インターネット回線工事や役所などの手紙などでバレてしまうことも。
そうなると、強制退去や違約金の支払いなどが発生します。
名義貸しは、貸す側からするとメリットよりもデメリットやリスクの方がはるかに高いといえます。
知らない間に裁判沙汰に巻き込まれたり、多額の支払い義務が生じたりする可能性も十分にあるでしょう。
不動産や賃貸の名義貸しを頼まれた際には、本当にそういったリスクを背負う覚悟があるのかを考えましょう。
また、名義貸しをお願いするということは、契約者を連帯保証人にすることと変わりません。
友人・恋人・大切な人との今後の関係を良好に維持するためにも、名義貸し以外の方法で、賃貸審査や契約の通過を目指しませんか?
アリバイ会社のCSAであれば、誰にもご迷惑をかけずに、あなたの力で賃貸審査通過を叶えることができます。
まずは、お気軽にご相談くださいませ。