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不動産や賃貸契約で名義貸しが問題になる理由とは?

「不動産や賃貸の契約時に、友人や親、兄弟姉妹などの親族、彼氏や彼女の名前を借りて契約をしようと考えている」方や 、そのような話を持ち掛けられた方はありませんか?
不動産や賃貸契約における名義貸しは、基本的には違法行為にあたります。
名義を貸したことで、知らない間に巨額の金額を請求をされたり、裁判に巻き込まれたりすることもあります。
今回は、不動産や賃貸契約で名義貸しが問題になる理由や、リスク、例外的に認められるケースについてご紹介していきます。

不動産契約における名義貸しとは?

不動産・賃貸の審査申し込み・契約書などに、自分の名義ではなく、友人・家族・恋人などの名前や住所、勤め先を記入することを名義貸しと言います。
たとえば、「自分の名義では勤め先や収入が十分ではなく、入居審査に落ちる可能性が高い」と言った場合に、より収入や正社員など属性の安定した友人や恋人、親族の名前を使って部屋を借りるということも名義貸しになります。
その際、「身内のことだから」と軽く考え、名義貸しをすると、名義を貸してほしいと頼んだ人も、名義を貸しても良いと判断した人も法的な制裁を受けることになってしまいます。
名義貸しは、たとえ親子などの近しい関係でも契約違反によって違約金の支払いや訴訟を招く事になります。

賃貸契約での名義貸しは違法

賃貸契約の名義貸しは、名義を貸した方が罰せられ、「詐欺罪(刑法第246条第1項)」に当たることもあります。
名義貸しとは、賃貸物件を契約しようとしている人に自分の名義を貸して、契約上の名義人になることなので、「嘘をつく=詐欺」行為となります。
名義の貸し借りが違法行為にあたることをよく理解せず、安易な気持ちで 行っている人も中にはいるようですが、賃貸借契約では、契約者と違う人物が住むことは「無断転貸」といって、善意で名義を貸した人が 詐欺罪に問われることになってしまうのです。
法についてさほど詳しくない者同士が、気軽に賃貸物件の名義の貸し借りを行い、親子の縁や恋人関係を断つなどの事態になることもあると自覚しておきましょう。

不動産・賃貸契約での名義貸しは違法

「よかれと思って名義を貸していた、借りていた」というケースも多いようですが、名義貸しは違法行為にあたります。
賃貸借契約では、契約者と違う人物が住むことは「無断転貸」とみなされて、禁止されています。
大家さんからすれば、「まったく違う人が住んでいる、だまされた」となる訳ですから、
詐欺罪に問われる可能性が十分にあるのです。
さらに詐欺罪に問われるのは、借りた側ではなく、名義を貸した人です。

名義貸しのリスクは【貸した側】に多い


不動産や賃貸契約で名義を貸すことのリスクは、詐欺罪に問われる可能性があるだけではありません。
実際に住んでいる方が、家賃を滞納した場合、金銭の支払い義務は契約書に記された契約者です。
設備を壊してしまったなどの損害賠償、違約金、退去する際の退去と原状回復の費用の支払い義務が書類上発生するのも居住者ではなく、契約者です。
さらには、ほとんどの賃貸では火災保険に入ることが契約の前提となっています。
火災保険の加入は、契約者名や居住人数などを登録するので、契約者以外の方が居住していると火事や災害時に保険会社とのトラブルに巻き込まれます。
このような理由から、名義貸しは、どんなに仲の良いご友人や恋人であったとしても、良縁を維持したいのであれば、またご自身のためにも、行わないことが懸命です。

賃貸借契約において入居者の義務について

賃貸借契約において、入居者は不動産会社や大家さんに氏名、勤務先、収入などについて正確な情報を伝える義務があります。

賃貸借契約において名義を貸した人の義務について

審査に通らなかった入居希望者が名義を借りて入居したものの、入居した人が家賃滞納を行った場合、賃料不払いが発生します。
そこで、大家さんや不動産会社が契約上の名義を貸した人に連絡をすることになります。
名義を貸した人は、実際に入居する人を信用して名義貸しをしたものの、金銭トラブルに巻き込まれ、結果的には名義人が未払いの家賃の支払いをしなければなりません。
また、名義貸しを行っていることが大家さんや管理会社等に明らかになることで、場合によっては、契約内容の相違により、大家さんや不動産会社から損害賠償金請求を受けるおそれがあります。
この場合、名義を借りた実際の居住者本人も、書類上の契約者である名義貸しを行った人も、連帯して大家さんや不動産会社に対する損害賠償責任を負うことになります。
しかし、実際はほとんどが名義貸しによって賃貸借契約を結んでいる場合に契約上責任を問われるのは実際の入居者ではなく、名義人になります。
そのため、万が一、居住者が家賃滞納などのトラブルを起こした場合は、契約書に記載された契約者(名義を貸した人)に金銭の支払い義務が生じることになります。
設備を壊してしまったなどの損害賠償、違約金、退去する際の退去と原状回復の費用の支払い義務も名義を貸した人になります。
さらに、契約者(名義を貸した人)以外が住んでいて、火事や災害に遭った場合の保険会社との交渉は契約者の義務となるため、スムーズな交渉が行われないこともあります。
また、名義貸しが判明した場合には、実際に住んでいる人が居住物件からの退去を求められてしまうというリスクがつきものです。
入居者が賃貸物件を強制退去させられるのは、賃貸契約上の取り決めや、入居規約にかなり悪質な違反をした場合となりますが、名義貸しによって強制退去を求められる可能性はないとは言えません。

不動産・賃貸契約で名義貸しが問題にならないケースもある

ここまで、名義貸しが違法にあたることや、名義を貸すことのデメリットをご紹介してきました。
名義貸しは基本的には違法ですが、問題にならないケースもあります。
ポイントは、借主・貸主・居住者・不動産屋の4者が納得しているか、していないかです。
親が未成年の子に代わって名義人になる

未成年の子供が大学などに通うために実家を出て、賃貸物件に住む場合は、親の名義で借り、親が賃貸料金を払うといったケース。
法人契約や会社契約などで従業員が入居する
法人や会社が書類上借り上げて、従業員が入居するケース。
・夫婦で生活する際にどちらかの名義で借りる
夫婦両方の名義ではなく、夫婦のどちらかの名義で借りるケース。
・親のために収入のある子供が部屋を借りる。
収入の少ない親に代わって、子供が賃貸契約人になるケース。

上記のケースでは、借主・貸主・居住者・不動産屋の全員が納得しているため、法的な問題にはなりません。
ただし、上記以外の不動産や大家さんに虚偽の申告をして、別の方が住む場合は、ご紹介してきたように違法にあたります。

代理契約者の条件とは

代理契約者として名義を貸せる人は、借りる人の両親、兄弟などの親族が基本となります。
また、代理契約者の条件として、具体的には入居者との関係性が3親等以内であることも重要視されますが、高齢者も躊躇されます。
さらに、勤続年数が長く、収入が安定しており、家賃の36倍の年収があるかどうかもチエックされます。
その他にも、自己破産の経験やクレジットカードの未払いなどがないことが条件となります。

代理契約者に準備してもらう書類

賃貸物件が決定し、代理契約者が決まると賃貸借契約の申し込みを行いますが、できれば実際に住む人と名義を貸した人とが一緒に不動産会社に出向きましょう。
その際に準備する書類は以下の通りです。

<代理契約者に準備してもらう書類>
・契約者の身分証明書(免許証・パスポートなど)
・契約者の収入証明書
・契約者の住民票
・契約者の印鑑証明書

<入居者本人が準備する書類>
・入居者の身分証明書
・入居者の住民票
・入居者の印鑑証明書
・入居者の収入証明書(学生の場合は不要)
・連帯保証人確約書(立てる場合のみ)
・連帯保証人の印鑑証明(立てる場合のみ)

名義を借りた際の注意点

家賃の引き落とし口座名義は代理契約者なので、名義を借りた際は、決して甘えることなく
名義を貸してくれた人の口座に、家賃を支払わなければなりません。
また、賃貸に入居をする際の初期費用も名義を貸してくれた人の口座から落ちるので、返済しなければなりません。初期費用の相場は家賃の5~7ヵ月が相場になります。

代理契約をお願いする人がいない場合の対処法について

身近な人に心配をかけたくないなら、アリバイ会社を利用する方法もあります。
個人的に名義を借りるのが難しい場合は、専門的な知識を待ったスタッフが常駐している実在するアリバイ会社を利用すると、緊急連絡先の代行や在籍確認サービスもおこなってくれます。
不動産業界では、水商売や自由業などの方を専門に斡旋している業者もあります。
古くから続くアリバイ会社には、不動産業界とのパイプがあり信頼関係もあるので、家賃さえ滞りなく支払い続ければ、詐欺罪に問われるようなことは、まずありません。

賃貸の名義貸しはバレる?

結論から言えば、家賃の滞納もなく近隣の方ともトラブルなく暮らしていれば、バレる可能性はほとんどありません。
しかし、バレる可能性がないとは言えません。
たとえば 、ご近所さんから「以前と違う人が頻繁に出入りしている」などと、大家さんに連絡があった場合に、大家さんが不審に思い行ってみると違う人が住んでいたなどと言うことでバレてしまうこともあります。
そうなると、強制退去や違約金の支払いなどが発生します。
特別な事情がない限り、一般人が賃借権の詐欺で逮捕されることはありません。
物件所有者としては賃料さえ払ってくれれば経済的損害は生じないので、何も問題がなけば、被害届を出す理由がないからです。
ところが、アリバイ業者の名義貸しを利用している者が暴力団,詐欺グループその他反社会的組織の関係者となると、話は別です。
これらの者が何かの事件を起こして警察から内偵捜査を受けている場合に、捜査の過程で名義貸しが発覚したことから、賃借権の詐欺罪で別件逮捕されることがあります。
その際は、賃借権詐欺に関与したアリバイ業者や不動産仲介業者が共犯として逮捕されることがあります。

まとめ

名義貸しは、貸す側からするとメリットよりもデメリットやリスクの方がはるかに高いといえます。
知らない間に裁判沙汰に巻き込まれたり、多額の支払い義務が生じたりする可能性も十分にあるでしょう。
不動産や賃貸の名義貸しを頼まれた際には、本当にそういったリスクを背負う覚悟があるのかを考えましょう。
また、名義貸しをお願いするということは、契約者を連帯保証人にすることと変わりません。
友人・恋人・大切な人との今後の関係を良好に維持するためにも、名義貸し以外の方法で、賃貸審査や契約の通過を目指しませんか?
アリバイ会社CSAであれば、誰にもご迷惑をかけずに、あなたの力で賃貸審査通過を叶えることができます。

まずは、お気軽にご相談くださいませ。