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【賃貸の更新時】勤務先作りにアリバイ会社を使うとどうなる?

【賃貸の更新時】勤務先作りにアリバイ会社を使うとどうなる?

「契約時には社員で働いていたけれども、賃貸の更新時に無職や、水商売についていると更新を見送られるのでは?」
「賃貸の契約時にアリバイ会社を使ったけど、次もアリバイ会社を使って問題ないの?」
とお困りではありませんか?
結論から言うと、多くの場合「普通借家契約」となり、たとえ更新時に無職や水商売に就業していたとしても、退去を迫られるということはありません。
ただし、これまでに家賃滞納や騒音などのトラブルを起こしていない場合です。
無職や水商売でも更新の審査に通ることができるのか、入居審査で重視されるポイントをご紹介するので、更新に少しでも不安のある方は参考にしてください。

賃貸の更新時の勤務先作りにアリバイ会社を使いたいが?

賃貸における日本の事情は、定期的に収入がある会社員が入居審査に通りやすく、収入が多くても水商売や自由業に就いている人は通りにくい傾向にあります。
賃貸の更新時の勤務先作りにアリバイ会社を使いたい場合についての情報をお伝えします。

契約時は会社員だったがその後無職や水商売、自由業などになった場合

契約時には社員で働いていたが賃貸の更新時に無職や水商売、自由業などについた場合は、「普通借家契約」となります。
「普通借家契約」は、フリーターやキャバクラ勤務、自由業の方も更新時の勤務先作りにアリバイ会社を利用することは可能です。
「普通借家契約」では、借主の立場が優遇されるので、無職や水商売、自由業だからという理由で更新時に退去を迫られるということは、まずありません。
しかし、大家さんとの間で何かトラブルがあった場合(家賃の滞納、近隣とのトラブルなど)は、賃貸の更新ができないこともあります。
更新できそうにない場合は、新たに審査のゆるい物件を探して引っ越しを検討する手もあります。
その際は、無職、水商売、自由業などの人も受け入れてくれる不動産屋さんと繋がりがある老舗のとアリバイ会社を選ぶようにしましょう。

賃貸契約時にアリバイ会社を利用したが入居更新時も再度利用すべき?

更新時まで、何のトラブルもなければ、そのままで普通借家契約が更新できるはずです。大家さんに何か不審に思われたときには、アリバイ会社に相談する方法もあります。

*いずれの場合もアリバイ会社を選ぶ際は自己責任となるため、慎重に選びましょう。

2種類の契約形態:「普通借家契約」なら更新もスムーズな傾向

賃貸の契約形態には「普通借家契約」と「定期借家契約」の2種類があります。
「普通借家契約」であれば、よっぽどの理由がないかぎり更新時に無職や水商売の方でも更新されます。

更新がラクな「普通借家契約」

一般的な賃貸マンションや賃貸アパートなどの賃貸では普通借家契約が一般的です。
借主が中途解約を申し出ない限り、同じ条件で更新されることがルールです。
そのため、借主の職業が水商売に変わったから、無職になったからという理由で一方的な退去通告は行われません。

契約期間は通常1年以上で設定され、期間満了後は借主が希望すれば契約は更新されるため、長く住み続けることが可能です。
借主が手厚く保護される契約形態であるため、貸主からの一方的な都合による退去はありません。

定期借家契約と普通借家契約の主な違いは、普通借家契約は期間満了によって契約は終了します。
更新はなく、貸主と借主の双方で合意できた場合のみ再契約が可能です。
借主が「住み続けたい」と思っても、貸主の意向で再契約が認めらなければ退去する必要があります。
一方、普通借家契約は借主が希望すれば、原則として契約は更新されます。
「建物に問題がある」、「借主が契約違反した」などの正当事由がない限り、貸主は契約更新を拒絶できません。
以下に「普通借家契約」と「定期借家契約」のそれぞれの特徴をお伝えします。

再度審査が行われる「定期借家契約」

契約期間が満了すると、契約が完全に終了となり、引き続き居住を希望する場合は再審査が必要になります。
そのため、無職・水商売であるがゆえに、高額の賃貸であればあるほど審査に通りにくくなる可能性があります。

賃貸である限り、避けては通れない更新。
契約時にどちらの契約形態なのかを確認することで、後の不安を払拭できるでしょう。

定期借家契約の場合、貸主側の都合で契約期間が定められるため、普通借家契約に比べると割安な家賃で設定されることが多いです。
貸主側は、「転勤で一時的に不在となる自宅を貸し出す」「将来住む予定の実家(空き家)を期間限定で賃貸に出す」といった場面での活用が考えられます。
契約時にどちらの契約形態なのかを確認しましょう。

定期借家契約と普通借家契約のその他の違い

➀契約方法と契約更新の違い
普通借家契約は口頭でも可能ですが、定期借家契約は公正証書などの書面で行う必要があります。また、定期借家契約は賃貸借契約書とは別に、契約の更新がないことを書面で交付して説明しなくてはなりません。
②契約期間の違い
普通借家契約は1年以上で設定する必要があり、1年未満の場合は期間の定めのない賃貸借契約とみなされます。
一方で、定期借家契約は契約期間に制限がありません。
1年以上の定期借家契約の場合は、契約期限が貸主は期間満了の1年~6ヵ月前までに借主に対して契約終了を通知する義務があります。
通知をしない場合、貸主は契約終了を借主に対抗できません。
借主は、通知の日から6ヵ月を経過するまでは同条件で住み続けられます。
③中途解約の違い
普通借家契約は、借主からの中途解約はいつでも可能ですが、貸主からの場合は正当理由が必要で、特約がある場合はその定めに従うこととなります。
定期借家契約では、貸主と借主のどちらも中途解約は原則認められません。
ただし、床面積200㎡未満の居住用建物でやむを得ない事情がある場合は借主からの中途解約は可能です。また、特約がある場合はその定めに従うこととなります。

契約期間中に無職・水商売へ職業を変更した際の注意点

水商売へ職業を変更した際の注意点

普通借家契約である限り、以下のようなトラブルを起こさない限り更新時に不利になることはありません。

気を付けたいトラブル

・家賃滞納:家賃滞納が更新時において一番不利となります。
・銀行の取引停止処分を受ける: 家賃滞納とともに更新時において不利となります。
・騒音トラブル及びご近所トラブル:普通のサラリーマンなどの世帯が眠っている時間帯の騒音は特に迷惑がられ、それが原因でご近所トラブルへと発展して行くようです。
・契約者以外の人に部屋を貸すことも、不審がられます。
・ペットが禁止なのにペットを飼うなどのルールを無視すると、近隣トラブルの原因となってしまいます。

普通借家契約では、借主の立場が優遇されるので「無職・水商売だから」という理由で更新時に退去を迫られるということはありません。
ですが、「貸主は正当な理由がなければ契約更新を拒絶することはできない」ともあるため、何か問題を起こしてしまうと、追い出されやすくなるリスクが上がります。
上記のようなトラブルを避け、よき住民として過ごすことが更新を滞りなく進めるためのポイントになるでしょう。

無職・水商売の方が更新時にすべきこと

住み始めてから無職や水商売、個人事業主になった場合には、更新時にどう行動すれば良いのか、不安がありますよね。
大家さんへの説明や、その他の対処法をご紹介します。

大家さんに正直に話す・昼職に就く

大家さんにも人情があります。
「これまで家賃の滞納や近隣トラブルなどを起こしていないし、良き住民で居続けてくれる」と思ってもらえるかが大切です。
新しく入居者を探す手間は大家さんにとっては負担ですから、「この人なら大丈夫」と思ってもらえれば問題なく更新ができます。
更新時に無職になっていること、水商売についていることなども説明した上で、「事情により無職(水商売)になってしまいましたが、失業保険の給付を受けながら次の仕事を探しているので、家賃の支払いは大丈夫です。」と話したり、日中はアルバイトをすることで、アルバイト先を勤務地として書いたりするのも手です。

引っ越しを検討する

家賃が高く滞納する可能性が高いのであれば、トラブルになる前に解約をして、無職や水商売でも審査に通りやすい物件に住むというのも手です。
そういった物件であれば、更新時に再度やきもきするストレスからも解放されますよ。

アリバイ会社を使って賃貸契約・更新

とくに再審査が行われる「定期借家契約」の場合、アリバイ会社を使って、入居審査を通りやすくする方法もあります。
アリバイ会社は、無職の方や水商売に従事する方が会社員であるかのように各種書類を用意してサポートしてくれるため、『入居審査』に通りやすくなるはずです。

現在は無職や、水商売でもしっかりと働き収入を得る意思があるのであれば一時的にアリバイ会社を使うのも間違いではありません。
ただし、何度もそういった工作をすることでアリバイ会社の利用がバレて、大家さんから退去を言い渡されるリスクを高めることにも繋がります。
アリバイ会社を利用する際には、リスクと天秤にかけてどちらが賢明な判断になるのかを検討しましょう。

まとめ

更新時に無職や水商売だからといって、更新が見送りになる・追い出されるということは一般的な契約形態であれば、まずありません。
ただし、失業や水商売という職業から収入が不安定になると、トラブルに発展し、次回の更新時に問題になる可能性はあるでしょう。
先を見据えて計画を立て、アリバイ会社を活用する際には賢く活用して行きたいものですね。
「どうしても賃貸審査でのアリバイ会社が必要」「アリバイ会社を使うか迷っている」といった際には、実績豊富なCSAまでご相談ください。
ベストな手段を一緒に考えて参りましょう。